Q.「区分支給限度額管理対象外単位数」とは?(平成27年4月1日以降)

A.区分支給限度額管理対象外単位数は以下の加算です。(介護給付・予防給付)

  • 特別地域加算
  • 中山間地域等における小規模事業所加算
  • 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
  • サービス提供体制強化加算
  • 緊急時訪問看護加算
  • 緊急時予防訪問看護加算
  • 特別管理加算
  • ターミナルケア加算
  • 緊急時施設療養費
  • 特別療養費
  • 特定診療費
  • 総合マネジメント体制強化加算
  • 訪問体制強化加算
  • 訪問看護体制強化加算
  • 介護職員処遇改善加算

(※)この加算は平成27年(2015年)4月1日からのものです。


ご参考



Last-modified: 2015-06-17 (水) 12:57:15 (3482d)