Q.「区分支給限度額管理対象外単位数」とは?(平成27年4月1日以降)
A.区分支給限度額管理対象外単位数は以下の加算です。(介護給付・予防給付)
- 特別地域加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- サービス提供体制強化加算
- 緊急時訪問看護加算
- 緊急時予防訪問看護加算
- 特別管理加算
- ターミナルケア加算
- 緊急時施設療養費
- 特別療養費
- 特定診療費
- 総合マネジメント体制強化加算
- 訪問体制強化加算
- 訪問看護体制強化加算
- 介護職員処遇改善加算
(※)この加算は平成27年(2015年)4月1日からのものです。
【ご参考】