Q.「区分支給限度額管理対象外単位数」とは?

A.区分支給限度額管理対象外単位数は以下の加算です。(介護給付・予防給付)

  • 特別地域加算
  • 中山間地域等における小規模事業所加算
  • 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
  • 緊急時訪問看護加算
  • 緊急時予防訪問看護加算
  • 特別管理加算
  • ターミナルケア加算
  • 緊急時施設療養費
  • 特別療養費
  • 特定診療費
  • 事業所開始時支援加算(※)
  • 介護職員処遇改善加算(※)

(※)この加算は平成27年(2015年)3月31日までの予定です。


ご参考



Last-modified: 2012-10-27 (土) 14:13:52 (4445d)